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これからフリーランスになろうと思っている人なら絶対に!知っておくべきことがあります。
それが2023年10月から開始される「インボイス制度」です。この制度が本格的に導入されることにより、これまでのフリーランスのあり方がガラッと変わる可能性があります。
インボイス制度が導入されることで何がどのように変わるのか、自分がこの先フリーランスになっても大丈夫なのか、どうすればやっていけるのか・・すべてのフリーランスや個人事業主が、そんなことを真剣に考えなければいけない制度です。
今回のブログではそんなインボイス制度について、ボク自身100%理解しているわけではないですが、ボクなりにできるだけ詳しく書こうと思います。
フリーランスにとってかなり重要な問題となります・・
インボイス制度ってなに?
まずはインボイス制度について説明します。
通称「インボイス制度」といわれるこの制度は正式名称「適格請求書等保存方式」といい、登録を受けた課税事業者のみが、法的効力のある「インボイス(適格請求書)」を発行できるという新しい制度です。(よくわからない言葉いっぱい出てきますね・・)
インボイス(適格請求書)とは、仕入額控除ができる請求書のことです。次に「仕入額控除」のことを説明します。
仕入額控除とは?
今回はフリーランスデザイナーが制作会社から下請けとして仕事をいただいたときの流れで説明したいと思います。
例えばA社がB社にデザインを発注したとします。
B社はデザイン納品後、請求書をA社に送付します。仮に100万円だとすると、その金額に消費税10%なので10万円を上乗せした金額110万円を請求します。
しかし、B社がこのデザイン案件を下請けであるフリーランスデザイナーに50万円で発注した場合、デザイナーはB社に50万円と消費税10%の5万円、合計55万円を請求することになりますね。
この流れを見ると、ひとつの案件で2回、消費税が発生しているのがわかります。
しかし、消費者が「消費」をするのは1回のみ。
そのため同じデザイン案件(または商品)から何度も重複して消費税を徴税しないようにしている制度が「仕入税額控除」だそうです(うーん慣れないから難しい!)。・・ボク自身何度も何度も読み返しながらようやく理解しました。
110万円を請求したB社は消費税10万円を納税しないといけないところ、下請けのデザイナーから5万円の消費税を請求されて支払っており、10万円から5万円を差し引いた5万円を消費税として納税することができるんです。
つまり、仕入額控除を簡単に言うと「仕入れにかかった税金の額(消費税)を控除できますよ」ってことですね。これは今回のケースでいうとB社にとってはありがたい制度であることがわかります。
しかし、この制度を利用できるのはインボイスを発行できる課税事業者(もしくは適格事業者)のみ。前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者は、そもそも消費税の納税を免除されているため、インボイスを発行することができません。
インボイス制度が導入されるとフリーランスはどうなる?
上記の説明だけ読むと、「私はフリーランスデザイナーだけど売上1,000万円もないし、この制度関係ないや」と思ってしまいがちですよね。
確かに免税事業者であることには変わりないので、この制度が直接的には関係ありません。
ただ、そうも言ってられない状況になりそうなんです。
今回のケースでB社が仕入額控除を適用するには、下請けであるデザイナーの請求書が「適格請求書」である必要があります。しかし、消費税の納税を免除されている免税事業者の送付する請求書は、「適格請求書」と認められないのです。
ここ、めちゃくちゃ大事です!
ということは、B社にとって消費税を差し引けるか引けないかで納税する金額が大きく変わるので、下請けに出す際にデザイナーが適格請求書を発行できるデザイナーなのかどうか?を判断するようになるんです。
対策を迫られるフリーランス
免税事業者が発行する請求書は「適格請求書」ではない。そのため、いままでデザイン案件を依頼してくれていたB社から案件がこなくなる可能性が出てくる・・。そうなるとフリーランスとしては死活問題ですよね?(いやホントにめちゃくちゃヤバいです)
インボイス制度とは直接関係のない免税事業者であっても、B社からの案件を継続的に今後ももらっていくために、何かしらの対策をする必要が出てきます。その代表的な対策が「フリーランス自身も課税事業者になる」ということです。
そして課税事業者になると当然ですが免税事業者ではなくなり、売上が1,000万円以下であっても消費税の納税義務が発生するんです・・。
例えば年間の売上が500万円で消費税50万円を徴収していたフリーランスは、課税事業者になることでその50万円を納税しないといけなくなる。ポイントは経費などを引いた金額からではなく、純粋に課税売上高に対しての消費税を納税する必要があるというところですね。
これ、正直言ってかなり大変なことです・・。
ヘタすると住民税や所得税よりも大きい納税額になる可能性すらあります。
このインボイス制度自体が消費税の流れを見える化し、課税事業者を増やすための制度でもあるので、現在免税事業者であるフリーランスもこれからフリーランスになる人も、何かしらの対策を迫られるはずです。ボク自身は免税よりも企業からの制作案件を減らしたくはないので、課税事業者になることを選択すると思います。
課税事業者になるには?
インボイス制度の対策として免税事業者から課税事業者となるためには、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者選択届出書」を提出することが必要です。
インボイス制度がはじまる2023年10月までに届出すればいいみたいですが、なるべく早めに済ませておいたほうがいいと思われます。ネット(e-tax)からも申請することができるみたいなので、興味ある方は一度ご覧になってみてください。
免税事業者のままでいることも可能
ただ、何度も言いますが免税事業者のままでいることももちろん可能です。免税事業者のままフリーランスを続ける場合、
- 法人ではなく個人を相手に事業をする
- それでもいいと思わせるくらい圧倒的な価値をつける
などの対策もできます。
ただ、フリーランスによっては現実的ではないかもしれませんが・・。
いずれにせよ、2023年の10月からフリーランスを取り巻く環境で今までどおりではなくなることは確かです。他にもいろいろ言いたいことはありますが・・ぐっと堪えて対策するしかありませんね(涙)。
これからフリーランスになろうと考えている人へ
これからフリーランスになろうと考えている人は、このインボイス制度が導入されて以降、フリーランスという働き方にどのような影響を与えるのか、見守ってからでも遅くはないと思います。フリーランスになるとすべて一人でやっていなかければいけなくなりますが、いまの時代は本業があって、副業でもデザイナーとして活動できる時代です。
フリーランスになってイチから仕事をもらっていこうと考えている方は、あと2、3年は本当にフリーランスでいいのか?状況を見極めてみてもいいのではないでしょうか?
単に「個人でやりたい!」が通用しなくなる時代がくるかもしれません。
はじめましてBUROKIです。
ベンチャー企業にて11年間webやグラフィックデザインとブランディング経験を経て、2019年5月よりフリーランスデザイナーになりました。完全独学でフリーランスになった異色の経歴の持ち主だと思います(笑)
制作実績やインハウスデザイナーのことなど日々更新しています。デザイン制作のご依頼やお問い合わせなども受け付けてますので、なんでもお気軽にご相談ください。
ベンチャー企業でマスターデザイナーとして働いた後、フリーランスになりました。制作実績やインハウスデザイナーのことなど日々更新しています。制作のご依頼なども受け付けてますので、なんでもお気軽にご相談ください。
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